贈与税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (44)
贈与税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)相続時精算課税適用者が、その特定贈与者から新たに贈与を受けた場合、贈与を受けた財産の金額の多寡にかかわらず、贈与税の申告書を提出しなければならない。
- (2)贈与税の申告書の提出後、課税価格や税額の計算に誤りがあり、申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。
- (3)財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者のその年分の贈与税額のうち、贈与した財産の価額に対応する部分の金額について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付義務がある。
- (4)贈与税の延納は、最長5年以内であり、延納税額が100万円超または延納期間が3年超である場合には、延納の許可を受けるにあたって担保を提供しなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
贈与税の申告で税額を多く申告していたことが分かった場合、更正の請求ができるのは、原則として法定申告期限から6年以内です。所得税や相続税の更正の請求の期限が5年であるのに対し、贈与税は6年とされています。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。基準日時点では、相続時精算課税の適用者は、特定贈与者から贈与を受けた場合、その額が少なくても贈与税の申告書を提出しなければなりませんでした。
(3) 適切。贈与者は、受贈者のその年分の贈与税額のうち、贈与した財産の価額に対応する部分について、その財産の価額を限度として連帯納付の義務を負います。
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 適切。贈与税の延納は、申告による納付税額が10万円を超え、金銭で一度に納めることが難しい場合に、最長5年で認められます。延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合を除き、担保の提供が必要です。
※2026年10月時点では、2024年1月以後の贈与から相続時精算課税に年110万円の基礎控除が設けられ、その範囲内の贈与は申告が不要になっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (44)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (46)相続税の税額控除等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2021年1月 (34)民法における不動産の賃貸借に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2022年5月 (18)投資信託の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2023年5月 (46)民法における特別受益に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2024年9月 (27)所得税の雑損控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項につ
- 2026年1月 (7)公的年金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選
スポンサーリンク

