成年後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (45)
成年後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)成年後見人に選任された者は、遅滞なく成年被後見人の財産の調査に着手し、原則として1カ月以内に、その調査を終了し、かつ、財産目録を作成しなければならない。
- (2)成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人の居住用不動産の売却や賃貸等をする場合、家庭裁判所の許可を得なければならない。
- (3)精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者について、本人の配偶者または4親等内の親族が補助開始の申立てを行う場合、本人の同意は不要である。
- (4)任意後見契約は、任意後見監督人が選任されるまでは、本人または任意後見受任者が、公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除することができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
補助は、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な人が対象で、後見・保佐より判断能力が残っている人のための制度です。そのため、本人以外の人(配偶者や4親等内の親族など)の請求で補助開始の審判をするには、本人の同意が必要です。「本人の同意は不要」とする記述は誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。成年後見人は、遅滞なく成年被後見人の財産の調査に着手し、1カ月以内に調査を終えて財産目録を作成しなければなりません(家庭裁判所はこの期間を伸長できます)。
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(2) 適切。成年後見人が、成年被後見人に代わって居住用の建物や敷地を売却・賃貸したり、抵当権を設定したりするには、家庭裁判所の許可が必要です。
(4) 適切。任意後見監督人が選任される前は、本人または任意後見受任者は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって任意後見契約を解除できます。選任された後は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除できます。
【法定後見の3類型】
後見 判断能力を欠く常況。本人の同意は不要
保佐 判断能力が著しく不十分。開始に本人の同意は不要(代理権の付与には必要)
補助 判断能力が不十分。開始に本人の同意が必要
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (45)出典元ページ
最終更新日
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