相続税法上の債務控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国内に住所を有…
学科 基礎編 (46)
相続税法上の債務控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国内に住所を有する個人であり、相続または遺贈により財産を取得したものとする。
- (1)相続人が、被相続人の1月1日から死亡日までの所得金額に係る確定申告書を提出して所得税を納付した場合、その所得税額は債務控除の対象となる。
- (2)相続人が、相続財産の価額の算定のために要する鑑定費用を支払った場合、その費用は、社会通念上相当な金額であれば、債務控除の対象となる。
- (3)被相続人が生前に購入した墓碑の購入費で、相続開始時に未払いであったものについて、相続開始後に相続人が支払った場合、その支払代金は債務控除の対象とならない。
- (4)相続人が承継した被相続人の保証債務は、主たる債務者が弁済不能の状態でない場合、債務控除の対象とならない。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
債務控除の対象は、被相続人の債務で相続開始の際に現に存するもの(確実と認められるもの)と、葬式費用です。相続財産の価額を算定するための鑑定費用は、相続人が相続後に負担する費用で、被相続人の債務ではないので、債務控除の対象になりません。相続税の申告のための税理士の報酬なども同じです。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。被相続人の死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について準確定申告をして納めた所得税は、被相続人の債務として債務控除の対象です。
(3) 適切。墓碑などの非課税財産に係る債務は、債務控除の対象になりません。生前に購入した墓碑の未払代金を相続人が支払っても、控除できません。
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 適切。保証債務は、原則として債務控除の対象になりません。主たる債務者が弁済不能の状態にあり、保証債務を履行しなければならず、かつ求償しても返済を受ける見込みがない場合に限り、その部分が控除の対象になります。
【債務控除の対象になる・ならないものの例】
なる 借入金、未払いの医療費・税金、葬式費用(通夜・本葬・火葬など)
ならない 墓碑の未払代金、香典返し、法要の費用、遺言執行費用、相続税申告の費用
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (46)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (48)非上場会社であるX株式会社(以下、「X社」という)の同族関係者であるA~Gの所有株式数等
- 2021年1月 (36)借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問における普通借地権と
- 2022年5月 (20)株価が1,000円で期待利子率(割引率)が5.0%、1株当たりの予想配当が35円の場合、
- 2023年5月 (48)個人が相続により取得した財産の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか
- 2024年9月 (29)「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(中小企業向け賃上げ促進税制。以下、
- 2026年1月 (9)少額短期保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
スポンサーリンク

