2019年4月に死亡した被相続人Aさんが所有し、長男Bさんが相続により取得した甲土地および乙土地の概要は、下記のとおりで…
学科 基礎編 (49)
2019年4月に死亡した被相続人Aさんが所有し、長男Bさんが相続により取得した甲土地および乙土地の概要は、下記のとおりである。甲土地および乙土地に対する「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。・Aさんが居住の用に供していた自宅の敷地(200㎡)である。・Aさんの配偶者は既に死亡しており、同居親族もいない。・長男Bさんは、20年前から賃貸マンションに居住しており、これまでに自己または自己の配偶者が持家を取得したことはない。・長男Bさんは、相続により取得した甲土地上の自宅を、相続税の申告期限前に第三者に賃貸した。・Aさんが所有している賃貸アパート(10室)の敷地(240㎡)である。・Aさんは、乙土地および賃貸アパートを2018年6月に取得し、同月中に貸付事業を開始した。・Aさんは、乙土地上の賃貸アパート以外に貸付事業は行っていない。・長男Bさんは、相続により取得した乙土地に係る貸付事業を承継し、相続税の申告期限まで引き続き営んでいる。
- (1)甲土地は特定居住用宅地等に該当し、乙土地は貸付事業用宅地等に該当する。
- (2)甲土地は特定居住用宅地等に該当し、乙土地は貸付事業用宅地等に該当しない。
- (3)甲土地は特定居住用宅地等に該当せず、乙土地は貸付事業用宅地等に該当する。
- (4)甲土地は特定居住用宅地等に該当せず、乙土地は貸付事業用宅地等に該当しない。-23-〈2019.5 1級・学科(基礎)〉
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「甲土地は特定居住用宅地等に該当し、乙土地は貸付事業用宅地等に該当しない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (49)
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