老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (4)
老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)付加保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、付加年金は、老齢基礎年金と同様に、繰り下げた月数に応じて増額される。
- (2)66歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、その受給権を取得した者が、70歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢基礎年金の増額率は33.6%である。
- (3)障害基礎年金を受給している者が65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、老齢厚生年金の支給を繰り下げることはできない。
- (4)65歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者である者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢厚生年金の年金額のうち、在職支給停止の仕組みにより支給停止とされる部分の金額は、支給を繰り下げたことによる増額の対象とならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
65歳に達した時に、障害基礎年金の受給権者であっても、老齢厚生年金の支給の繰下げはできます。繰下げができなくなるのは、65歳(受給権を取得した時)に「他の年金たる給付」の受給権者であった場合ですが、厚生年金保険法では、この「他の年金たる給付」から障害基礎年金は除かれています(老齢を支給事由とする年金も除かれる)。一方、老齢基礎年金のほうは、障害基礎年金の受給権者であると繰り下げることができません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。付加年金は老齢基礎年金と一体で支給されるので、老齢基礎年金を繰り下げると付加年金も同じ増額率で増額されます。
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(2) 適切。66歳で受給権を取得した人の繰下げの月数は、受給権取得から申出までで数えます。66歳から70歳の申出まで48月なので、増額率は 0.7% × 48月 = 33.6%です。
(4) 適切。65歳以後も厚生年金保険の被保険者として働いている人が繰り下げた場合、増額の対象は、在職老齢年金の仕組みで支給停止されなかった部分だけです。支給停止される部分は増額されません。
【繰下げの要点(2019年4月時点)】
繰下げは66歳以後。増額率は1月あたり0.7%、最大42%(70歳)
老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げられる
※2022年4月から、1952年4月2日以後生まれの人は75歳まで繰り下げられるようになり、最大の増額率は84%です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年9月 (4)出典元ページ
最終更新日
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