企業年金等に拠出した掛金に係る法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。…
学科 基礎編 (7)
企業年金等に拠出した掛金に係る法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。(a) 確定拠出年金の個人型年金において、加入者である妻の掛金を生計を一にする夫が支払った場合、その掛金は夫の小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。(b) 確定拠出年金の企業型年金において、法人の事業主が拠出した掛金は損金の額に算入することができ、加入者が拠出した掛金は小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。(c) 確定給付企業年金において、法人の事業主が拠出した掛金は損金の額に算入することができ、加入者が拠出した掛金は生命保険料控除として所得控除の対象となる。(d) 個人事業主が拠出した掛金のうち、国民年金基金の掛金は社会保険料控除として所得控除の対象となり、小規模企業共済の掛金は、事業所得の金額の計算上、必要経費となる。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)4つ
正答 (2)
正答は (2)。適切なものは2つです。
【各記述の検討】
(a) 不適切。小規模企業共済等掛金控除の対象は、加入者本人が自分の掛金を支払った場合です。妻が加入者である個人型年金の掛金を夫が支払っても、夫の所得控除にはなりません(生命保険料控除などと違い、他人の掛金を負担しても控除できない)。
(b) 適切。企業型年金の事業主掛金は損金に算入でき、加入者が自分で上乗せする掛金(マッチング拠出)は、小規模企業共済等掛金控除の対象です。
(c) 適切。確定給付企業年金の事業主掛金は損金に算入でき、加入者が負担する掛金は生命保険料控除の対象です。
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(d) 不適切。国民年金基金の掛金が社会保険料控除になる点は正しいのですが、小規模企業共済の掛金は、事業所得の必要経費ではなく、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。
適切なものは(b)と(c)の2つなので、正答は(2)です。
【掛金の税の扱いのまとめ】
社会保険料控除:国民年金・国民年金基金の掛金など
小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済、iDeCo、企業型年金の加入者掛金
生命保険料控除:確定給付企業年金の加入者掛金
必要経費(事業所得):経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年9月 (7)出典元ページ
最終更新日
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