次の保険のうち、わが国の少額短期保険業者が原則として引き受けることができないもの(経過措置を除く)はどれか。…
学科 基礎編 (11)
次の保険のうち、わが国の少額短期保険業者が原則として引き受けることができないもの(経過措置を除く)はどれか。
- (1)疾病を原因とする死亡・重度障害の保険金額が500万円、保険期間が1年の定期保険
- (2)傷害を原因とする死亡・重度障害の保険金額が300万円、保険期間が2年の傷害保険
- (3)疾病・傷害を原因とする入院給付金等の総額が80万円、保険期間が1年の医療保険
- (4)保険金額が1,000万円、保険期間が2年の火災保険
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「疾病を原因とする死亡・重度障害の保険金額が500万円、保険期間が1年の定期保険」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年9月 (11)
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