居住者に係る所得税の配当所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (25)
居住者に係る所得税の配当所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)内国法人から支払を受ける上場株式の配当について申告分離課税を選択した場合、その配当所得の金額は、同一年中に非上場株式を譲渡したことにより生じた損失の金額と損益通算することができる。
- (2)内国法人から支払を受ける非上場株式の配当については、受け取った株主が有する当該株式の保有割合にかかわらず、その支払の際に所得税および復興特別所得税が源泉徴収され、住民税は特別徴収されない。
- (3)内国法人から支払を受ける非上場株式の配当については、原則として、1銘柄につき1回の配当金額が20万円以下であれば、受け取った株主が有する当該株式の保有割合にかかわらず、確定申告不要制度を選択することができる。
- (4)納税者が契約者(=保険料負担者)となっている生命保険契約に基づいて受け取った契約者配当金は、配当所得として総合課税の対象となるが、配当控除の適用を受けることはできない。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
非上場株式の配当は、支払の際に所得税と復興特別所得税(合計20.42%)が源泉徴収されます。住民税は特別徴収されないので、住民税は申告によって課税されます。保有割合による違いはありません。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。申告分離課税を選んだ上場株式等の配当所得と損益通算できるのは、上場株式等の譲渡損失だけです。2016年から上場株式等と一般株式等(非上場株式など)は別の分離課税の区分になったので、非上場株式の譲渡損失とは通算できません。
(3) 誤り。非上場株式の配当で確定申告不要を選べるのは、1銘柄につき1回の配当金額が「10万円 × 配当計算期間の月数 ÷ 12」以下の少額配当です(年1回の配当なら10万円以下)。20万円以下ではありません。
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(4) 誤り。生命保険の契約者配当金は、払い込んだ保険料の精算という性格のもので、配当所得には当たりません。支払った保険料から差し引くか、保険金・解約返戻金と一緒に一時所得などとして扱われます。
【上場株式等の配当の課税の選び方】
総合課税:配当控除が使える(大口株主(3%以上)の配当は総合課税のみ)
申告分離課税:上場株式等の譲渡損失と損益通算できる
申告不要:源泉徴収(20.315%)だけで終わる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年9月 (25)出典元ページ
最終更新日
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