居住者に係る所得税の一時所得および雑所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については…
学科 基礎編 (26)
居住者に係る所得税の一時所得および雑所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)一時払養老保険において、保険期間の初日から5年以内に被保険者である妻が死亡し、契約者(=保険料負担者)である夫が死亡保険金を一時金で受け取った場合、その一時金は、一時所得として総合課税の対象となる。
- (2)個人年金保険(保証期間付終身年金)の年金受取人が、年金支払開始日後に保証期間分の年金額を一括で受け取った場合、その一時金は、一時所得として総合課税の対象となる。
- (3)個人年金保険(保証期間付終身年金)の年金受取人が年金支払開始日後に死亡し、その年金受給権を相続により取得した相続人が当該年金の支払を受けた場合、その年金支給初年分においては、公的年金等以外のものに係る雑所得の金額は算出されない。
- (4)2019年中に65歳以上の納税者が受け取った障害基礎年金の額が78万円、老齢厚生年金の額が120万円である場合、2019年分の所得税において公的年金等に係る雑所得の金額は算出されない。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -14-
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「個人年金保険(保証期間付終身年金)の年金受取人が、年金支払開始日後に保証期間分の年金額を一括で受け取った場合、その一時金は、一時所得として総合課税の対象となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年9月 (26)
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