消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (31)
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)新たに開業した個人事業者は、原則として、開業した年分における課税売上高の多寡にかかわらず、消費税の納税義務が免除される。
- (2)簡易課税制度の適用を受けようとする者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- (3)簡易課税制度の適用を受ける事業者が2種類以上の事業を行い、そのうち1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合は、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができる。
- (4)消費税の課税事業者である法人が、事業年度の終了の日の翌日から2カ月以内に定時総会が招集できず、決算を確定することができないやむを得ない事情がある場合、事業年度の終了の日までに消費税の申告期限の延長の申請をすることができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
2019年4月1日時点では、法人税には、定款の定めで定時総会が決算期末から2カ月以内に招集されないなどの理由がある場合の申告期限の延長制度がありましたが、消費税には、確定申告の期限(課税期間の末日の翌日から2カ月以内)を延長する制度はありませんでした。したがって、消費税の申告期限の延長を申請できるとする記述は不適切です。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。消費税の納税義務は、原則として基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上高で判定します。新たに開業した個人事業者には基準期間の課税売上高がなく、特定期間(前年1月〜6月)もないため、開業した年は、その年の課税売上高にかかわらず原則として免税事業者です(課税事業者を選んだ場合を除く)。
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(2) 適切。簡易課税制度選択届出書は、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出します(基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることが要件)。
(3) 適切。2種類以上の事業を行う場合、1種類の事業の課税売上高が全体の75%以上であれば、その事業のみなし仕入率を全体に適用できます(75%ルール)。
【簡易課税のみなし仕入率】
第1種(卸売業)90%、第2種(小売業など)80%、第3種(製造業など)70%、第4種(その他)60%、第5種(サービス業など)50%、第6種(不動産業)40%
※2021年3月31日以後に終了する事業年度から、法人税の申告期限の延長の特例を受けている法人は、届出によって消費税の申告期限を1カ月延長できるようになりました。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年9月 (31)出典元ページ
最終更新日
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