借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における普通借地権とは、定期借地権等以外の借地権を…

学科 基礎編 (37)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における普通借地権とは、定期借地権等以外の借地権をいう。

正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。 借地借家法の地代等増減請求権は、強行規定の性格を持ちます。一定の期間地代等を「増額しない」旨の特約があれば、その期間は増額の請求はできませんが、「減額しない」旨の特約は借地権者に不利なので効力がありません。特約で請求権の適用そのものを排除することはできないので、任意規定だとする記述は不適切です。 【ほかの選択肢】 (1) 適切。普通借地権の更新後の存続期間は、最初の更新は20年以上、2回目以降は10年以上で、当事者がこれより長い期間を定めればその期間になります。50年と定めることもできます。
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(3) 適切。存続期間を10年以上50年未満とする定期借地権は、事業用定期借地権等で、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有が目的に限られます。賃貸マンションは居住用の建物なので、事業として運営するものでも対象外です。一般定期借地権なら存続期間は50年以上が必要なので、20年では設定できません。 (4) 適切。建物譲渡特約付借地権が建物の譲渡で消滅した場合、その建物を使っている賃借人と借地権設定者の間で、定期建物賃貸借契約を結ぶことができます。 【定期借地権の種類】 一般定期借地権:50年以上、用途の制限なし、公正証書等の書面 事業用定期借地権等:10年以上50年未満、事業用(居住用を除く)、公正証書に限る 建物譲渡特約付借地権:30年以上、建物を相当の対価で譲渡する特約 ※2022年5月からは、一般定期借地権の特約は電磁的記録によることもできるようになりました(事業用定期借地権等は公正証書に限るまま)。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年9月 (37)出典元ページ

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