建築基準法に規定する道路および建築物の敷地に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定行政…
学科 基礎編 (38)
建築基準法に規定する道路および建築物の敷地に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定行政庁が指定する幅員6mの区域ではないものとし、地下におけるものを除くこととする。
- (1)都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、幅員4m以上の公道に2m以上接しなければならない。
- (2)位置指定道路とは、土地を建築物の敷地として利用するために、道路法により築造された道路のうち、特定行政庁からその位置の指定を受けたものである。
- (3)道路法や都市計画法、土地区画整理法などによる新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路となる。
- (4)建築物の敷地が建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路に接する場合、原則として、敷地と接する境界線から敷地の側に水平距離2m後退した線が、当該道路の境界線とみなされる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
道路法、都市計画法、土地区画整理法などによる新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法第42条第1項第4号の道路(計画道路)として、建築基準法上の道路になります。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。接道義務は、建築基準法上の道路(原則として幅員4m以上)に2m以上接することです。道路は公道に限らず、位置指定道路などの私道も含まれます。
(2) 誤り。位置指定道路は、道路法や都市計画法などの法律によらないで築造する道路(私道)で、特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。道路法により築造された道路ではありません。
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(4) 誤り。42条2項道路(幅員4m未満で、特定行政庁が指定したもの)では、原則として道路の中心線から水平距離2m後退した線が、道路の境界線とみなされます。敷地との境界線から2m後退するのではありません。道路の反対側ががけ地・川などの場合は、その反対側の境界線から4m後退した線になります。
【建築基準法の道路(第42条第1項)】
1号 道路法による道路、2号 都市計画法・土地区画整理法などによる道路、3号 既存道路、4号 計画道路(2年以内に事業執行予定)、5号 位置指定道路
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年9月 (38)出典元ページ
最終更新日
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