農地法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (39)
農地法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。
- (2)個人が所有する市街化調整区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、原則として、農業委員会の許可を受けなければならない。
- (3)農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、これをもってその後その農地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
- (4)個人が耕作する目的で農地を賃借する場合、賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は50年とされる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
農地を所有者自らが農地以外のものに転用する場合は、農地法第4条の許可が必要で、許可をするのは都道府県知事(指定市町村では市町村長)です。農業委員会ではありません。市街化調整区域内の農地では、この許可が必要です(市街化区域内の農地なら、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は要りません)。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。相続など、農地法第3条の許可を要しない事由で農地の権利を取得した人は、取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会に届け出なければなりません。
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(3) 適切。農地の賃貸借は、登記がなくても、農地の引渡しがあれば、その後に物権を取得した第三者に対抗できます。
(4) 適切。2019年4月1日時点では、民法の賃貸借の存続期間の上限は20年でしたが、農地や採草放牧地の賃貸借については、農地法の特例で上限が50年とされ、これより長い期間を定めても50年になりました。
【農地法の許可のまとめ】
3条(権利移動):農業委員会の許可
4条(自己転用)・5条(転用目的の権利移動):都道府県知事等の許可。市街化区域内は農業委員会への届出で足りる
※2020年4月の民法改正で、賃貸借一般の存続期間の上限が50年になりました。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年9月 (39)出典元ページ
最終更新日
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