Aさん夫妻は、妻Bさん名義の土地の上に2009年4月に新築したAさん名義の自宅で暮らしていたが、2019年8月にその家屋…
学科 基礎編 (41)
Aさん夫妻は、妻Bさん名義の土地の上に2009年4月に新築したAさん名義の自宅で暮らしていたが、2019年8月にその家屋およびその敷地を売却した。この場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、Aさんと妻Bさんは、いずれも収入金額が取得費および譲渡費用の合計額を上回って譲渡所得の金額が算出されるものとし、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)Aさんと妻Bさんは、いずれも本特例の適用を受けることができない。
- (2)Aさんは本特例の適用を受けることができるが、Aさんの譲渡所得の金額が3,000万円に満たない場合であっても、妻Bさんは本特例の適用を受けることができない。
- (3)Aさんは本特例の適用を受けることができ、Aさんの譲渡所得の金額が3,000万円に満たない場合、妻Bさんも本特例の適用を受け、妻Bさんの課税長期譲渡所得金額の計算上、その満たない金額を譲渡所得の金額を限度として控除することができる。
- (4)Aさんと妻Bさんは、いずれも本特例の適用を受けることができ、Aさんと妻Bさんの課税長期譲渡所得金額の計算上、それぞれ最大3,000万円を控除することができる。-21-〈2019.9 1級・学科(基礎)〉
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「Aさんは本特例の適用を受けることができ、Aさんの譲渡所得の金額が3,000万円に満たない場合、妻Bさんも本特例の適用を受け、妻Bさんの課税長期譲渡所得金額の計算上、その満たない金額を譲渡所得の金額を限度として控除することができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年9月 (41)
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