「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切…
学科 基礎編 (43)
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2019年7月1日以後に締結する教育資金管理契約にかかるものとする。
- (1)教育資金の一括贈与に係る信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える受贈者は、本特例の適用を受けることができない。
- (2)本特例の対象となる教育資金には、学校等に直接支払われる入学金や授業料などの金銭のほか、学校等以外の者に教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭も含まれ、その範囲に受贈者の年齢による違いはない。
- (3)本特例の適用を受けた受贈者が学校等に在学している場合または教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、受贈者の年齢によって教育資金管理契約が終了することはない。
- (4)贈与者が教育資金管理契約の期間中に死亡した場合であっても、贈与者の死亡による課税関係は生じず、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額が相続税の課税対象となることはない。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -22-
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「教育資金の一括贈与に係る信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える受贈者は、本特例の適用を受けることができない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年9月 (43)
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