2019年中に死亡したAさんの下記の親族関係図に基づき、民法における相続分等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはど…
学科 基礎編 (44)
2019年中に死亡したAさんの下記の親族関係図に基づき、民法における相続分等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんの父母、継母および兄はAさんの相続開始前に死亡している。また、妻Bさん、姉Cさん、異母弟Dさん、異母妹Eさん、姪Fさんおよび甥Gさんは、いずれもAさんから相続または遺贈により財産を取得し、相続税額が算出されるものとする。母 父 継母既に 既に 既に死亡 死亡 死亡兄 配偶者 姉Cさん 配偶者 Aさん 妻Bさん 異母弟 異母妹既に (被相続人) Dさん Eさん死亡姪Fさん 甥Gさん
- (1)異母弟Dさんの法定相続分は、16分の1である。
- (2)相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額は、6,000万円である。
- (3)相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる者は、姉Cさん、異母弟Dさん、異母妹Eさん、姪Fさんおよび甥Gさんの5人である。
- (4)甥Gさんは、Aさんの相続が開始した日において20歳未満であっても、相続税額の計算上、未成年者控除の適用を受けることができない。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「異母弟Dさんの法定相続分は、16分の1である。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年9月 (44)
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