相続税の延納および物納に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (46)
相続税の延納および物納に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)納付すべき相続税額が10万円を超える場合、納税者は、納期限までに所定の申請をすることにより、相続税の延納または物納を任意に選択することができる。
- (2)相続財産のうち不動産等の価額が占める割合が50%未満であり、延納税額が35万円である場合、延納税額の延納期間は、最長4年となる。
- (3)物納に充てることができる財産には、その種類による申請順位があり、不動産や国債・地方債は第1順位、上場株式は第2順位、動産は第3順位とされている。
- (4)相続税の延納の許可を受けた者が、その後の資力の変化等により物納に変更する場合、当該物納に係る財産の収納価額は、原則として、相続税の課税価格の計算の基礎となった当該財産の価額となる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
延納期間は、相続財産に占める不動産等の割合と延納の対象となる財産の区分で最長期間が決まります。不動産等の割合が50%未満の場合、一般の財産に係る延納の最長は5年です。ただし、延納税額が150万円未満(不動産等の割合が50%以上の場合は200万円未満)のときは、延納期間は延納税額を10万円で割った数(1未満の端数は切り上げ)の年数が限度になります。
【計算】
35万円 ÷ 10万円 = 3.5 → 切り上げて 4年
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。延納と物納は自由に選べません。延納は、金銭で一時に納付することが困難な額の範囲で認められ、物納は、延納によっても金銭で納付することが困難な額の範囲で認められます。
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(3) 誤り。物納の第1順位には、不動産・船舶・国債・地方債のほか、上場株式等も含まれます(2017年4月以後)。第2順位は非上場株式等、第3順位は動産です。
(4) 誤り。延納の許可を受けた後に、資力の状況の変化などで延納の条件を守ることが難しくなった場合は、申告期限から10年以内に限り、延納から物納への変更(特定物納)を申請できます。このときの収納価額は、特定物納を申請した時の価額です。相続税の課税価格の計算の基礎となった価額ではありません。
【延納の主な要件】
相続税額が10万円を超え、金銭で一時に納付することが困難であること
担保を提供すること(延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下なら不要)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年9月 (46)出典元ページ
最終更新日
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