2019年度税制改正により創設された「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」(以下、「本制度」という)に関…
学科 基礎編 (50)
2019年度税制改正により創設された「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除」(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)本制度の適用を受けるためには、後継者である相続人は、相続税の申告期限において、特定事業用資産に係る事業について開業の届出書を提出しており、かつ、青色申告の承認を受けているまたは受ける見込みがなければならない。
- (2)本制度の対象となる特定事業用資産は、被相続人の事業の用に供されていた宅地等または建物に限られ、宅地等については400㎡以下の部分、建物については床面積800㎡以下の部分が対象となる。
- (3)相続または遺贈により特定事業用資産を取得した相続人が本制度の適用を受ける場合、当該相続における相続税額の計算上、特定事業用宅地等について「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることはできない。
- (4)相続または遺贈により特定事業用資産を取得した相続人が本制度の適用を受けた場合、当該相続人が納付すべき相続税額のうち、本制度の適用を受ける特定事業用資産の課税価格に対応する相続税額の全額の納税が猶予される。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -26-(終)(メモ余白)(メモ余白)
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「本制度の対象となる特定事業用資産は、被相続人の事業の用に供されていた宅地等または建物に限られ、宅地等については400㎡以下の部分、建物については床面積800㎡以下の部分が対象となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年9月 (50)
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