公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等…
学科 基礎編 (5)
公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)傷病の初診日およびその障害認定日において20歳未満であり、国民年金の被保険者でなかった者が、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者は障害基礎年金を受給することができる。
- (2)傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であった者が、その障害認定日において障害等級1級、2級または3級に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害認定日において厚生年金保険の被保険者でなかったとしても、その者は障害厚生年金を受給することができる。
- (3)障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない。
- (4)障害厚生年金の加給年金額は、障害等級1級または2級に該当して障害厚生年金の受給権を取得した当時、受給権者が所定の要件を満たす配偶者を有するときに加算されるため、障害厚生年金を既に受給している者が婚姻した場合、その配偶者は加給年金対象者とならない。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
障害厚生年金(1級・2級)の配偶者の加給年金額は、2011年4月以後、受給権を取得した後に婚姻などで生計を維持する65歳未満の配偶者を持った場合にも、届出により加算されるようになりました。受給権を取得した当時の配偶者に限られるわけではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。初診日に20歳未満で国民年金の被保険者でなかった人も、20歳に達した日(または障害認定日が20歳以後ならその日)に障害等級1級・2級に該当すれば、20歳前傷病による障害基礎年金を受けられます(本人の所得による支給制限がある)。
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 適切。障害厚生年金の要件は、初診日に厚生年金保険の被保険者であったことで、障害認定日に被保険者である必要はありません。障害等級は1級から3級まであります。
(3) 適切。障害厚生年金の額は、障害認定日の属する月までの被保険者期間を基礎に計算し、その後の被保険者期間は算入しません。被保険者期間が300月に満たないときは300月とみなして計算します。
【障害厚生年金の加算の比較】
配偶者の加給年金額:障害厚生年金(1級・2級)にあり子の加算額:障害基礎年金(1級・2級)にあり(障害厚生年金にはない)
3級の障害厚生年金には最低保障額がある
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (5)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (5)確定給付企業年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2020年9月 (44)相続の承認と放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2022年1月 (25)所得税の納税義務者と課税所得の範囲に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
- 2023年5月 (7)国民年金基金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2024年5月 (36)都市計画法に基づく開発許可に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2025年9月 (22)以下の表におけるポートフォリオXのトレイナーの測度として、次のうち最も適切なものはどれか
スポンサーリンク

