2018年6月29日に成立し、同年7月6日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改…
学科 基礎編 (8)
2018年6月29日に成立し、同年7月6日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)いわゆる36協定に基づく労働者の時間外労働は、原則として、1カ月について45時間および1年について540時間が限度となる。
- (2)使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、原則として、その日数のうち5日について、毎年、時季を指定して与えなければならない。
- (3)事業主は、雇用する労働者に対し、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保するように努めなければならない。
- (4)事業者は、原則として、タイムカードやパソコン等の使用時間の記録、事業者の現認等の客観的な記録その他の適切な方法により、すべての労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
働き方改革関連法で労働基準法に設けられた時間外労働の上限は、原則として1カ月45時間・1年360時間です。540時間ではありません(1年単位の変形労働時間制では、1カ月42時間・1年320時間)。臨時的な特別の事情がある場合(特別条項)でも、年720時間以内、単月で休日労働を含めて100時間未満、2〜6カ月の平均で休日労働を含めて80時間以内などの上限があります。
【ほかの選択肢】
(2) 適切。年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者には、そのうち5日について、使用者が毎年、時季を指定して取得させなければなりません(労働者が自分で取得した日数などは差し引ける)。
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(3) 適切。勤務間インターバル制度(前日の終業時刻から翌日の始業時刻までに一定時間の休息を確保すること)は、労働時間等設定改善法で事業主の努力義務とされました。
(4) 適切。労働安全衛生法の改正で、事業者は、タイムカードやパソコンの使用時間の記録など客観的な方法で、労働者の労働時間の状況を把握しなければならなくなりました。管理監督者や裁量労働制の対象者なども含まれます(高度プロフェッショナル制度の対象者を除く)。
【施行時期】
時間外労働の上限:大企業2019年4月、中小企業2020年4月
年5日の年休の時季指定:2019年4月(企業規模を問わない)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (8)出典元ページ
最終更新日
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