個人事業主が、所有する事業用建物が火災により焼失したことにより、加入する各種損害保険から受け取った保険金の課税関係に関す…
学科 基礎編 (15)
個人事業主が、所有する事業用建物が火災により焼失したことにより、加入する各種損害保険から受け取った保険金の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、いずれも契約者(=保険料負担者)は個人事業主であるものとする。
- (1)事業用建物が火災により焼失し、建物を保険の対象とする火災保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は非課税となる。
- (2)事業用建物内で保管していた商品が火災により焼失し、商品を保険の対象とする火災保険の保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。
- (3)事業用建物内に設置していた営業用什器備品が火災により焼失し、営業用什器備品を保険の対象とする火災保険から廃棄損を上回る保険金を受け取った場合、当該保険金のうち廃棄損を上回る部分は個人事業主の事業収入となる。
- (4)事業用建物が火災により焼失したことにより業務不能となり、店舗休業保険から保険金を受け取った場合、当該保険金は個人事業主の事業収入となる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
営業用の什器備品は固定資産なので、その損失は事業所得の必要経費に算入でき、保険金はその損失額の計算で差し引きます。損害保険金のうち損失額(廃棄損)を上回る部分は、資産の損害に基因して受け取る保険金として非課税です。事業収入にはなりません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。事業用建物(固定資産)の焼失で受け取る火災保険金は、資産の損害に基因するものとして非課税です(建物の損失額の計算では保険金を差し引く)。
(2) 適切。商品(棚卸資産)の焼失で受け取る保険金は、本来の売上の代わりとなるものなので、事業所得の総収入金額(事業収入)になります。
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(4) 適切。店舗休業保険の保険金は、休業で得られなかった収益を補うもので、事業所得の総収入金額になります。
【事業者が受け取る保険金の扱い】
固定資産(建物・什器備品など)の損害保険金:非課税(損失額から差し引く)
棚卸資産の損害保険金:事業収入
休業補償の保険金:事業収入
法人の場合は、いずれも益金に算入する(圧縮記帳の制度がある)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (15)出典元ページ
最終更新日
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