個人(居住者)が購入等する外貨建金融商品の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (23)
個人(居住者)が購入等する外貨建金融商品の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金の利子は、20.315%の税率による源泉分離課税の対象となり、外国銀行の海外支店に預け入れた外貨預金の利子は、利子所得として総合課税の対象となる。
- (2)国内の証券会社等を通じて交付を受ける上場外国株式の配当については、邦貨換算した金額から所得税等が源泉(特別)徴収され、国内株式の配当と同様に、総合課税により確定申告することで、配当控除の適用を受けることができる。
- (3)上場外国株式を譲渡したことによる譲渡益のうち、当該外国株式の保有期間中の為替相場の変動により生じた為替差益に相当する部分の金額は、雑所得として総合課税の対象となる。
- (4)外貨建終身保険の契約者(=保険料負担者)かつ被保険者である者が死亡し、その相続人に死亡保険金が外貨で支払われた場合、その死亡保険金について被相続人が死亡した日のTTM(対顧客電信相場仲値)により邦貨換算した金額が相続税の課税対象となる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金の利子は、20.315%の税率による源泉分離課税の対象となり、外国銀行の海外支店に預け入れた外貨預金の利子は、利子所得として総合課税の対象となる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (23)
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