金融商品取引法で禁止されている不公正取引に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (24)
金融商品取引法で禁止されている不公正取引に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)有価証券の募集、売買等のため、または有価証券等の相場の変動を図る目的をもって、合理的な根拠のない情報を不特定多数の者に伝達することは、風説の流布として禁止されている。
- (2)同一人が、証券取引所の立会外取引において、同一の有価証券について同数量の買い注文と売り注文を同一価格で発注して約定させることは、仮装売買として禁止されている。
- (3)他人を有価証券の売買に誘引する目的をもって、有価証券の売買が繁盛であると誤解させ、または相場を人為的に変動させるような一連の売買等をすることは、変動操作取引として禁止されている。
- (4)上場会社等の会社関係者が、当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を、その者の職務に関し知ったうえで、その公表前に、当該上場会社等の株券等を売買することは、内部者取引として禁止されている。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
金融商品取引法が禁止する仮装売買(権利の移転を目的としない仮装の取引)は、「取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的など、取引の状況について他人に誤解を生じさせる目的」で行うことが要件です。同じ人が立会外取引で同数量の売り・買いを同価格で約定させること(クロス取引)は、そうした目的がなければ、それだけで禁止されるものではありません。目的の要件を欠いた記述なので、不適切です。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。有価証券の募集・売買のため、または相場の変動を図る目的で、合理的な根拠のない情報(風説)を不特定多数に伝えることは、風説の流布として禁止されています。
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(3) 適切。他人を売買に誘い込む目的で、売買が盛んであると誤解させたり、相場を人為的に変動させたりする一連の売買等は、変動操作取引として禁止されています。
(4) 適切。上場会社等の会社関係者が、職務などに関して重要事実を知り、その公表前に株券等を売買することは、内部者取引(インサイダー取引)として禁止されています。会社関係者でなくなってから1年以内の人や、会社関係者から重要事実の伝達を受けた人(情報受領者)も規制されます。
【相場操縦の主な類型】
仮装売買、馴合売買、変動操作取引、表示による相場操縦、安定操作取引(一定の要件を満たすものは許される)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (24)出典元ページ
最終更新日
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