居住者に係る所得税の医療費控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (27)
居住者に係る所得税の医療費控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)青色事業専従者として給与の支払を受けている妻に係る医療費で一定のものを事業主である夫が支払った場合、妻が受け取っている給与の額にかかわらず、当該医療費は夫の医療費控除の対象となる。
- (2)被相続人に係る医療費で、相続開始時に未払いであったものについて、相続開始後に相続財産により支払われた場合、被相続人の準確定申告において、被相続人の医療費控除の対象となる。
- (3)医療費控除の対象となる医療費は、その年中に実際に支払った金額に限られ、医療費控除額の計算上、支払った医療費から差し引く医療費を補塡する保険金等は、その年中に実際に受け取った金額に限られる。
- (4)医療費控除の適用を受けるためには、確定申告書に医療費控除に関する事項を記載するとともに、医療保険者から交付を受けた医療費通知および医療費の領収書を確定申告書に添付しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
医療費控除の対象になるのは、自己や生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費です。青色事業専従者であっても、生計を一にする親族であることに変わりはないので、その医療費を夫が支払えば夫の医療費控除の対象になります。配偶者控除などと違い、親族の所得(給与の額)による制限はありません。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り。医療費控除の対象は、その年中に実際に支払った医療費です。被相続人の死亡後に相続人が支払った医療費は、被相続人の準確定申告の医療費控除の対象にはなりません。相続財産から支払った未払医療費は、相続税の計算で債務控除の対象になります。
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 誤り。支払った医療費が実際に支払った額に限られるのは正しいのですが、差し引く保険金などは、その年中に受け取った額に限られず、確定申告の時点で受け取っていない場合でも、受け取る見込額を差し引きます。
(4) 誤り。2017年分以後は、医療費の領収書の添付に代えて「医療費控除の明細書」を添付します(医療保険者の医療費通知を添付すれば、明細書の記載を簡略化できる)。領収書は5年間保存します。医療費通知と領収書の両方を添付する必要はありません。
【医療費控除の額】
(支払った医療費 - 保険金などで補填される額)- 10万円(総所得金額等が200万円未満なら総所得金額等の5%)
上限200万円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (27)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (25)居住者に係る所得税の退職所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2021年1月 (12)X株式会社(以下、「X社」という)は、代表取締役社長であるAさんを被保険者とする下記の定
- 2022年1月 (45)普通養子および特別養子に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問におい
- 2023年5月 (26)居住者に係る所得税の不動産所得および事業所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれ
- 2024年9月 (7)確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2025年9月 (40)「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という
スポンサーリンク

