「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」(中小企業投資促進税制。以下、「本制度」という)に…

学科 基礎編 (29)

「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」(中小企業投資促進税制。以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。 中小企業投資促進税制の税額控除は、当期の法人税額の20%が限度です。この限度を超えて控除しきれなかった金額(繰越税額控除限度超過額)は、1年間繰り越して、翌事業年度の法人税額から控除できます。 【ほかの選択肢】 (1) 誤り。税額控除を選べるのは、特定中小企業者等(資本金3,000万円以下の法人や個人事業者など)に限られます。資本金1億円の法人は、特別償却しか選べません。 (2) 誤り。特別償却の限度額は、取得価額の30%相当額です。普通償却限度額にこれを加えた額が償却限度額になります。20%ではありません。
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(3) 誤り。税額控除の限度額は、取得価額の7%相当額(当期の法人税額の20%が限度)です。10%ではありません。 【中小企業投資促進税制の要点(2019年10月時点)】 対象:青色申告をする中小企業者等が、新品の機械装置(1台160万円以上)、一定の工具・ソフトウエア、普通貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)などを取得して指定事業の用に供した場合 選択:特別償却30%、または税額控除7%(特定中小企業者等のみ) 税額控除を受けた資産も、普通償却はそのまま行えます。特別償却と税額控除は、同じ資産について重ねて受けることはできません。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (29)出典元ページ

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