地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (31)
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)地方創生応援税制は、地方公共団体が行う「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連して法人が支出する寄附金のうち、寄附1回当たり30万円以上のものが対象となる。
- (2)法人がその主たる事務所または事業所の所在する地方公共団体が行う「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連して支出した寄附金は、地方創生応援税制の対象とならない。
- (3)寄附を行った法人は、その代償として地方公共団体から一定の供与を受けることが認められるが、その経済的な利益は、地方創生応援税制の適用を受ける事業年度の益金の額に算入する必要がある。
- (4)地方創生応援税制の適用を受けた法人は、法人税、法人住民税、法人事業税の合計で、寄附額の5割に相当する額の税額控除を受けることができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)では、法人が本社(主たる事務所または事業所)の所在する地方公共団体に寄附しても、税額控除の対象になりません。本社所在地の団体を応援するのは、地域の還流を促すという制度の目的に合わないためです。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。対象となる寄附は、1回あたり10万円以上のものです。30万円以上ではありません。
(3) 誤り。寄附を行う法人が、その代償として地方公共団体から経済的な利益を受けることは禁止されています。益金に算入すれば受けられる、というものではありません。
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 誤り。2019年10月時点の税額控除は、法人住民税・法人税・法人事業税の合計で寄附額の3割です。損金算入による軽減(約3割)と合わせて、寄附額の約6割の負担が軽減されます。5割ではありません。
【制度の仕組み】
対象:地域再生計画に認定された「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」への寄附
寄附金は損金算入できるうえに、一定の税額控除が上乗せされる
※2020年4月以後の寄附から、税額控除の割合は寄附額の6割に引き上げられ、損金算入による軽減と合わせて最大で約9割の負担が軽減されるようになりました。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (31)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (29)住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2021年1月 (16)わが国の経済指標に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2022年1月 (50)「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」と
- 2023年5月 (30)個人住民税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに
- 2024年9月 (11)生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2025年9月 (44)相続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮
スポンサーリンク

