2019年10月以降の消費税の軽減税率(8%)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (33)
2019年10月以降の消費税の軽減税率(8%)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)軽減税率の適用対象となる飲食料品は、人の飲用または食用に供されるものに限られるため、家畜の飼料やペットフードの販売は軽減税率の適用対象とならない。
- (2)軽減税率の適用対象となる新聞は、定期購読契約に基づくものに限られるため、駅の売店やコンビニエンスストアにおける新聞の販売は軽減税率の適用対象とならない。
- (3)医薬品や医薬部外品の販売は軽減税率の適用対象となるが、特定保健用食品や栄養機能食品の販売は軽減税率の適用対象とならない。
- (4)酒税法に規定する酒類の販売は、飲食設備のある場所において飲用させる役務の提供に該当するかどうかにかかわらず、軽減税率の適用対象とならない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
軽減税率の対象となる「飲食料品」は、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)で、医薬品・医薬部外品・再生医療等製品は食品に含まれません。したがって、医薬品や医薬部外品の販売は標準税率(10%)です。一方、特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品は食品に当たるので、軽減税率(8%)の対象です。記述は扱いが逆になっています。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。飲食料品は、人の飲用または食用に供されるものに限られます。家畜の飼料やペットフードは、軽減税率の対象外です。
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(2) 適切。軽減税率の対象となる新聞は、一定の題号を用い、政治・経済・社会などの一般社会的事実を掲載する、週2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づくものです。駅の売店やコンビニでの販売は対象外です。
(4) 適切。酒類は飲食料品から除かれるので、店で飲ませるかどうかにかかわらず、軽減税率の対象外です。
【軽減税率の対象・対象外の例】
対象:テイクアウト・宅配の飲食料品、学校給食、一定の一体資産(税抜1万円以下で食品の割合が3分の2以上)
対象外:外食(店内飲食)、ケータリング・出張料理、酒類、医薬品・医薬部外品
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (33)出典元ページ
最終更新日
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