建築基準法に規定する建築物の高さの制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (37)
建築基準法に規定する建築物の高さの制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、12mまたは15mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。
- (2)建築物が前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)が異なる地域にわたる場合、各地域内に存する建築物の部分ごとに道路斜線制限が適用される。
- (3)隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、すべての用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。
- (4)日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)の対象となる建築物であっても、一定の採光、通風等が確保されるものとして天空率に適合する建築物については、日影規制は適用されない。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
建築物が、道路斜線制限の内容(適用距離や勾配)が異なる地域にまたがる場合は、建築物の各部分ごとに、その部分が属する地域の道路斜線制限が適用されます。敷地の過半が属する地域の規制が全体に及ぶ用途制限とは、扱いが違います。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域の建築物の高さの限度(絶対高さの制限)は、10mまたは12mのうち都市計画で定めたものです。12mまたは15mではありません。
(3) 誤り。隣地斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域には適用されません(絶対高さの制限があるため)。また、用途地域の指定のない区域にも適用されます(勾配などは特定行政庁が定める)。すべての用途地域に適用される、用途地域の指定のない区域に適用されない、の両方が誤りです。
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(4) 誤り。天空率は、道路斜線・隣地斜線・北側斜線の各制限について、斜線制限と同等以上の採光・通風などが確保される建築物には斜線制限を適用しない、という仕組みです。日影規制には天空率の適用はありません。
【斜線制限の適用】
道路斜線:すべての地域で適用
隣地斜線:第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域以外で適用
北側斜線:第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域(日影規制の対象区域を除く)で適用
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (37)出典元ページ
最終更新日
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