「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか…
学科 基礎編 (39)
「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)甲土地とその隣接地である乙土地を所有する者が、甲土地上に賃貸アパートを建築し、乙土地を当該アパートの入居者専用の駐車場として利用する場合、乙土地は、当該アパートと一体として利用されていると認められれば、甲土地とともに本特例の対象となる。
- (2)2階建ての店舗併用住宅の敷地である土地(400㎡)について、当該店舗併用住宅の床面積が300㎡で、そのうち居住部分の床面積が120㎡である場合、本特例の対象となる住宅用地の面積は200㎡となる。
- (3)2019年6月に購入した土地上で同年12月に新築した住宅に、同月中に入居した場合であっても、2020年1月1日現在において当該住宅の所有権の保存登記が未了であるときは、2020年度分の固定資産税において、当該土地は本特例の対象とならない。
- (4)一戸の住居の敷地で、本特例の対象となる住宅用地の面積が300㎡である場合、当該土地に係る固定資産税の課税標準は、200㎡相当分について課税標準となるべき価格の6分の1の額となり、残りの100㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の1の額となる。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「2019年6月に購入した土地上で同年12月に新築した住宅に、同月中に入居した場合であっても、2020年1月1日現在において当該住宅の所有権の保存登記が未了であるときは、2020年度分の固定資産税において、当該土地は本特例の対象とならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (39)
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