Aさんは、所有する土地の一部をデベロッパーに譲渡し、デベロッパーがその土地上に建設した建築物の一部を取得することを検討し…
学科 基礎編 (41)
Aさんは、所有する土地の一部をデベロッパーに譲渡し、デベロッパーがその土地上に建設した建築物の一部を取得することを検討している。「既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」(立体買換えの特例。租税特別措置法第37条の5。以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、本特例の表二号(中高層の耐火共同住宅)に限定するものとし、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)Aさんが譲渡した土地が、譲渡直前において事業の用または居住の用に供されておらず、遊休地であった場合、本特例の適用を受けることはできない。
- (2)Aさんが譲渡した土地の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において5年以下であった場合、本特例の適用を受けることはできない。
- (3)Aさんが、取得した建物を第三者に対する貸付の用に供し、その貸付が事業と称するに至らない場合であっても、本特例の適用を受けることができる。
- (4)Aさんが、取得した建物を自己の事業の用に供さず、生計を別にする親族の事業の用に供する場合であっても、本特例の適用を受けることができる。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「Aさんが、取得した建物を第三者に対する貸付の用に供し、その貸付が事業と称するに至らない場合であっても、本特例の適用を受けることができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (41)
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