「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不…
学科 基礎編 (43)
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、受贈者が取得する住宅の対価等の額に含まれる消費税等の税率は10%であるものとする。
- (1)受贈者の父母からの住宅取得等資金の贈与については本特例の対象となるが、受贈者の配偶者の父母(義父母)からの住宅取得等資金の贈与については本特例の対象とならない。
- (2)本特例の適用を受けるにあたって、取得する住宅用家屋は、受贈者の居住の用に供する家屋で、当該家屋が区分所有建物である場合、受贈者が取得した専有部分の床面積が50㎡以上240㎡以下でなければならない。
- (3)2019年8月に住宅取得等資金の贈与を受け、同年12月に一定の省エネ等住宅に該当する住宅用家屋の新築等に係る契約を締結して本特例の適用を受けた場合、本特例による非課税限度額は3,000万円である。
- (4)住宅取得等資金の贈与者が贈与後3年以内に死亡し、受贈者が相続により財産を取得した場合、当該住宅取得等資金の額は、本特例の適用を受けることにより贈与税の課税価格に算入されなかった部分も含めて、相続税の課税価格に算入する。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「住宅取得等資金の贈与者が贈与後3年以内に死亡し、受贈者が相続により財産を取得した場合、当該住宅取得等資金の額は、本特例の適用を受けることにより贈与税の課税価格に算入されなかった部分も含めて、相続税の課税価格に算入する。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (43)
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