相続税額の2割加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人はいずれも相続税の納付税…
学科 基礎編 (46)
相続税額の2割加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人はいずれも相続税の納付税額が発生するものとする。
- (1)相続において被相続人の子とその子(被相続人の孫)が財産を取得し、その孫が被相続人の養子となっている場合、孫は相続税額の2割加算の対象とならない。
- (2)相続において被相続人の弟の子(被相続人の甥)が財産を取得し、その甥が被相続人の弟の代襲相続人である場合、甥は相続税額の2割加算の対象とならない。
- (3)「 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に係る残額を遺贈により取得したものとみなされた者が相続税額の2割加算の対象となる者であっても、当該残額に対応する相続税額は相続税額の2割加算の対象とならない。
- (4)相続税額の2割加算の対象となる者が未成年者控除の適用を受ける場合、相続税額の計算上、未成年者控除額を控除した後の相続税額にその相続税額の100分の20に相当する金額を加算する。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
2019年10月時点では、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税で、贈与者が死亡したときの管理残額を遺贈により取得したものとみなされた人が2割加算の対象者(孫など)であっても、その残額に対応する相続税額は2割加算の対象外とされていました。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。被相続人の孫が養子になっている場合(孫養子)、その孫は1親等の血族ですが、代襲相続人でない限り2割加算の対象になります。子が存命なので、この孫は代襲相続人ではありません。
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(2) 誤り。2割加算の対象外になるのは、配偶者と1親等の血族(子の代襲相続人である孫を含む)です。兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪は、2割加算の対象です。
(4) 誤り。相続税額の計算では、算出税額に2割加算をした後に、未成年者控除などの税額控除を差し引きます。未成年者控除の後の税額に2割を加算するのではありません。
【2割加算の対象者】
兄弟姉妹(その代襲相続人を含む)、祖父母、甥・姪、相続人でない受遺者、代襲相続人でない孫養子 など
※2021年4月1日以後に贈与を受けた結婚・子育て資金(教育資金も同様)の管理残額は、孫などが取得したものとみなされる場合、2割加算の対象になりました。なお、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税は、2026年10月時点では2027年3月31日までの拠出が対象です(令和7年度の税制改正で2年延長)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (46)出典元ページ
最終更新日
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