相続税額の2割加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人はいずれも相続税の納付税…

学科 基礎編 (46)

相続税額の2割加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人はいずれも相続税の納付税額が発生するものとする。

正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。 2019年10月時点では、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税で、贈与者が死亡したときの管理残額を遺贈により取得したものとみなされた人が2割加算の対象者(孫など)であっても、その残額に対応する相続税額は2割加算の対象外とされていました。 【ほかの選択肢】 (1) 誤り。被相続人の孫が養子になっている場合(孫養子)、その孫は1親等の血族ですが、代襲相続人でない限り2割加算の対象になります。子が存命なので、この孫は代襲相続人ではありません。
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 誤り。2割加算の対象外になるのは、配偶者と1親等の血族(子の代襲相続人である孫を含む)です。兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪は、2割加算の対象です。 (4) 誤り。相続税額の計算では、算出税額に2割加算をした後に、未成年者控除などの税額控除を差し引きます。未成年者控除の後の税額に2割を加算するのではありません。 【2割加算の対象者】 兄弟姉妹(その代襲相続人を含む)、祖父母、甥・姪、相続人でない受遺者、代襲相続人でない孫養子 など ※2021年4月1日以後に贈与を受けた結婚・子育て資金(教育資金も同様)の管理残額は、孫などが取得したものとみなされる場合、2割加算の対象になりました。なお、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税は、2026年10月時点では2027年3月31日までの拠出が対象です(令和7年度の税制改正で2年延長)。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (46)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「学科 基礎編」のほかの問題

  1. 2019年1月 (45)平成30年10月に死亡したAさんの下記の親族関係図に基づき、Aさんの相続に関する次の記述
  2. 2021年1月 (31)内国法人に係る法人税における交際費等の取扱いに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあ
  3. 2022年5月 (16)景気動向指数に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  4. 2023年5月 (45)相続の単純承認と限定承認に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  5. 2024年9月 (27)所得税の雑損控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項につ
  6. 2026年1月 (8)教育資金の準備等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク