個人が相続により取得した資産の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (48)
個人が相続により取得した資産の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式は、原則として、各金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格のうち、最も高い価額によって評価する。
- (2)個人向け国債は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払を受けることができる価額によって評価する。
- (3)貸付金債権は、原則として、返済されるべき金額と課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額との合計額によって評価する。
- (4)建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路に接し、将来、建物の建替え時等にセットバックを必要とする宅地は、セットバックがないものとした場合の価額から、セットバック部分に対応する価額の70%相当額を控除した価額によって評価する。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
上場株式が国内の2以上の金融商品取引所に上場されている場合は、納税義務者が選択した金融商品取引所の価格で評価します。最も高い取引所の価格によるのではありません。評価額は、その取引所の課税時期の最終価格、課税時期の月の毎日の最終価格の月平均額、前月の月平均額、前々月の月平均額のうち、最も低い額です。
【ほかの選択肢】
(2) 適切。個人向け国債は、課税時期に中途換金した場合に取扱機関から支払を受けられる価額(額面金額 + 経過利子相当額 - 中途換金調整額)で評価します。
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(3) 適切。貸付金債権は、原則として、元本の価額(返済されるべき金額)と、課税時期の既経過利息の合計額で評価します。
(4) 適切。2項道路に面し、将来の建替え時にセットバックが必要な宅地は、セットバックがないものとした価額から、セットバック部分の価額の70%を控除して評価します。
【上場株式の評価の注意点】
負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式は、課税時期の最終価格で評価する
課税時期に最終価格がない場合は、課税時期に最も近い日の最終価格による
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (48)出典元ページ
最終更新日
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