財産評価基本通達上の取引相場のない株式の評価における会社規模の判定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (49)
財産評価基本通達上の取引相場のない株式の評価における会社規模の判定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)直前期末以前1年間における従業員数が70人以上の評価会社は、評価会社の総資産価額および取引金額の多寡にかかわらず、大会社となる。
- (2)就業規則等で定められた1週間当たりの労働時間が30時間未満である従業員は、会社規模の判定上、直前期末以前1年間における従業員数に反映されない。
- (3)会社規模の判定上、総資産価額は、直前期末における評価会社が有する各資産の相続税評価額の合計額とされる。
- (4)会社規模の判定上、直前期末以前1年間における取引金額は、その期間における評価会社の目的とする事業に係る利益金額とされる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
取引相場のない株式の会社規模の判定では、直前期末以前1年間の従業員数が70人以上の会社は、総資産価額や取引金額にかかわらず大会社になります(2017年1月以後)。70人未満の会社は、従業員数を加味した総資産価額と取引金額の基準で判定します。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り。従業員数は、継続勤務従業員(直前期末以前1年間継続して勤務し、1週間の労働時間が30時間以上の人)の数に、それ以外の従業員の1年間の労働時間の合計を1,800時間で割った数を加えて求めます。週30時間未満の人も、労働時間で換算して反映されます。
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(3) 誤り。会社規模の判定に使う総資産価額は、直前期末の各資産の帳簿価額の合計額です。相続税評価額ではありません。
(4) 誤り。取引金額は、直前期末以前1年間の、その会社の目的とする事業に係る収入金額(売上高)です。利益金額ではありません。
【会社規模の判定の流れ】
①従業員70人以上 → 大会社
②70人未満 → 「総資産価額(帳簿価額)と従業員数」のいずれか下位の区分と、「取引金額」の区分のうち、上位の区分で判定
業種(卸売業、小売・サービス業、それ以外)で基準の金額が違う
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (49)出典元ページ
最終更新日
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