公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (2)
公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)被保険者が初めて要支援認定を受けた場合、当該要支援認定は、その申請のあった日に遡ってその効力を生じ、その有効期間は、原則として1年間である。
- (2)第2号被保険者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、当該被保険者の所得の額の多寡にかかわらず、原則として1割である。
- (3)被保険者が介護サービスに要した1カ月の自己負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続により、高額介護サービス費の支給を受けることができる。
- (4)介護保険において、特定疾病に該当するがんは、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限られる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
要介護・要支援の認定は、申請のあった日に遡って効力を生じます。しかし、新規の認定の有効期間は原則6カ月(市町村が必要と認める場合は3カ月から12カ月の範囲)で、1年間ではありません。更新認定の有効期間は原則12カ月です。
【ほかの選択肢】
(2) 適切。介護サービスの自己負担は原則1割で、2割・3割負担になるのは、一定以上の所得がある第1号被保険者(65歳以上)だけです。第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は、所得にかかわらず1割です。
(3) 適切。1カ月の自己負担額の合計が、所得区分に応じた上限額を超えた場合は、申請により超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 適切。第2号被保険者が保険給付を受けられるのは、加齢に伴う特定疾病(16種類)が原因で要介護・要支援状態になった場合です。がんは、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの(いわゆる末期がん)に限られます。
【介護保険の被保険者】
第1号被保険者:65歳以上。原因を問わず給付を受けられる。保険料は原則として年金から天引き
第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者。特定疾病が原因の場合に限り給付
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (2)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (2)育児休業および雇用保険の育児休業給付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2020年1月 (37)建築基準法に規定する建築物の高さの制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2022年1月 (18)ETF(上場投資信託)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 2023年5月 (1)ファイナンシャル・プランニングを業として行ううえでの関連法規に関する次の記述のうち、関連
- 2024年5月 (30)内国法人に係る法人税における役員給与および役員退職金に関する次の記述のうち、最も適切なも
- 2025年9月 (15)事業活動に係る各種損害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか
スポンサーリンク

