労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (3)
労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)遠方の取引先を訪問するため、前日から出張して取引先の近くにあるホテルに宿泊した労働者が、翌朝、ホテルから取引先へ合理的な経路で向かう途中、歩道橋の階段で転倒して足を骨折した場合、一般に、通勤災害に該当する。
- (2)労働者が、就業場所から住居までの帰路の途中、合理的な経路を逸脱して理髪店に立ち寄り、散髪を終えて合理的な経路に復した後に交通事故に遭って負傷した場合、一般に、通勤災害に該当する。
- (3)派遣労働者が、派遣元事業主と労働者派遣契約を締結している派遣先で業務に従事している間に、業務上の負傷をした場合、派遣先を適用事業とする労働者災害補償保険が適用される。
- (4)業務上の疾病により療養していた労働者が、疾病が治って業務に復帰後、その疾病が再発した場合、再発した疾病については、新たな業務上の事由によって発病したものでない限り、業務上の疾病とは認められない。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
通勤の途中で合理的な経路を逸脱・中断した場合、その間とその後は原則として通勤とされません。ただし、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない理由で最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後は通勤と認められます。理髪店に立ち寄ることは、この日常生活上必要な行為に当たるとされており、経路に戻った後の交通事故は通勤災害に該当します。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。出張中は、ホテルでの宿泊から取引先へ向かう移動も含めて、全体として事業主の支配下にあると考えられるので、その途中の事故は一般に業務災害に該当します。通勤災害ではありません。
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(3) 誤り。派遣労働者の労災保険は、派遣先ではなく、雇用関係のある派遣元事業主の事業を適用事業として適用されます。
(4) 誤り。業務上の疾病がいったん治った(症状固定を含む)後に再発した場合でも、もとの業務上の疾病と相当因果関係があると認められれば、再発した疾病も業務上の疾病とされます。新たな業務上の事由で発病したものに限られません。
【通勤の範囲】
住居と就業場所の間の往復、就業場所から他の就業場所への移動、単身赴任先の住居と帰省先の住居の間の移動
日常生活上必要な行為の例:日用品の購入、職業訓練・学校教育などの受講、選挙権の行使、病院での診察・治療、要介護状態の家族の介護(継続的・反復的なもの)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (3)出典元ページ
最終更新日
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