保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各…
学科 基礎編 (9)
保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)個人が、生命保険契約の申込みの場所として自らの居宅を指定し、保険募集人の訪問を受けて、当該居宅内において申込みをした場合、その者は、クーリング・オフ制度により保険契約の申込みの撤回等をすることはできない。
- (2)個人が、既に加入している生命保険契約の保険金額を増額した場合、その者は、一定期間内であれば、クーリング・オフ制度により保険金額の増額の申込みの撤回等をすることができる。
- (3)個人が、既に加入している生命保険契約を転換して新たな生命保険契約を締結した場合、その者は、一定期間内であれば、クーリング・オフ制度により転換による保険契約の申込みの撤回等をすることができる。
- (4)法人が、契約者(=保険料負担者)かつ保険金受取人を法人、被保険者を役員とする保険期間30年の生命保険契約の申込みをした場合、その法人は、一定期間内であれば、クーリング・オフ制度により保険契約の申込みの撤回等をすることができる。-5-〈2020.9 1級・学科(基礎)〉
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「個人が、既に加入している生命保険契約を転換して新たな生命保険契約を締結した場合、その者は、一定期間内であれば、クーリング・オフ制度により転換による保険契約の申込みの撤回等をすることができる。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (9)
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