居住者(一定の大口株主等である者を除く)が受け取る株式の配当および株式の譲渡に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、…
学科 基礎編 (23)
居住者(一定の大口株主等である者を除く)が受け取る株式の配当および株式の譲渡に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、上場株式については一般口座で保有しているものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)内国法人から支払を受ける上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、確定申告不要制度を選択することができ、確定申告不要制度を適用するかどうかは1回に支払を受けるべき配当ごとに選択することができる。
- (2)内国法人から支払を受ける非上場株式の配当については、申告分離課税を選択することにより、その配当所得の金額を同一年中に非上場株式を譲渡したことにより生じた損失の金額と損益通算することができる。
- (3)2017年分において生じた上場株式に係る譲渡損失の金額で確定申告により繰り越されたものについては、2020年中に非上場株式を譲渡したことにより生じた譲渡所得の金額から控除することができる。
- (4)年末調整の対象となる給与所得者が20万円以下の上場株式に係る譲渡所得の金額を有し、その他の所得がない場合、その者が医療費控除の適用を受けるための還付申告を行うときであっても、当該譲渡所得の金額については申告する必要はない。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
上場株式の配当(大口株主等を除く)は、金額の多寡にかかわらず確定申告不要制度を選べます。申告不要を選ぶかどうかは、1回に支払を受ける配当ごとに選択できます。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り。非上場株式の配当は、総合課税(少額配当は申告不要も可)の対象で、申告分離課税は選べません。非上場株式の譲渡損失とも損益通算できません。
(3) 誤り。上場株式等の譲渡損失の繰越控除は、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡所得等や申告分離課税を選んだ上場株式等の配当所得等から控除するものです。非上場株式(一般株式等)の譲渡所得からは控除できません。2017年分の損失は2020年分まで繰り越せますが、控除先が違います。
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(4) 誤り。給与所得以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要ですが、医療費控除などのために還付申告をする場合は、その20万円以下の所得も含めて申告しなければなりません。
【上場株式の配当の課税方式(一般口座・特定口座の源泉徴収なし)】
総合課税:配当控除の適用あり申告分離課税:上場株式等の譲渡損失と損益通算できる
申告不要:源泉徴収(20.315%)で課税が終わる
※住民税は、2024年度分(2023年分の所得)以後、所得税と異なる課税方式を選べなくなっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (23)出典元ページ
最終更新日
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