居住者(一定の大口株主等である者を除く)が受け取る株式の配当および株式の譲渡に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、…

学科 基礎編 (23)

居住者(一定の大口株主等である者を除く)が受け取る株式の配当および株式の譲渡に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、上場株式については一般口座で保有しているものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。 上場株式の配当(大口株主等を除く)は、金額の多寡にかかわらず確定申告不要制度を選べます。申告不要を選ぶかどうかは、1回に支払を受ける配当ごとに選択できます。 【ほかの選択肢】 (2) 誤り。非上場株式の配当は、総合課税(少額配当は申告不要も可)の対象で、申告分離課税は選べません。非上場株式の譲渡損失とも損益通算できません。 (3) 誤り。上場株式等の譲渡損失の繰越控除は、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡所得等や申告分離課税を選んだ上場株式等の配当所得等から控除するものです。非上場株式(一般株式等)の譲渡所得からは控除できません。2017年分の損失は2020年分まで繰り越せますが、控除先が違います。
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 誤り。給与所得以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要ですが、医療費控除などのために還付申告をする場合は、その20万円以下の所得も含めて申告しなければなりません。 【上場株式の配当の課税方式(一般口座・特定口座の源泉徴収なし)】 総合課税:配当控除の適用あり申告分離課税:上場株式等の譲渡損失と損益通算できる 申告不要:源泉徴収(20.315%)で課税が終わる ※住民税は、2024年度分(2023年分の所得)以後、所得税と異なる課税方式を選べなくなっています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (23)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「学科 基礎編」のほかの問題

  1. 2019年1月 (22)特定口座に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における簡易申告口座
  2. 2021年1月 (6)確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  3. 2022年1月 (39)土地および建物に係る固定資産税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各
  4. 2023年5月 (19)株価指数等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  5. 2024年5月 (50)「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」と
  6. 2025年9月 (34)不動産登記法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項につい

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク