個人情報の保護に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (24)
個人情報の保護に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)個人情報データベース等を事業の用に供している者であっても、当該個人データによって識別される特定の個人の数の合計が5,000を超えない場合は、原則として個人情報取扱事業者に該当しない。
- (2)個人情報取扱事業者は、原則として、個人情報を取り扱うにあたって、その利用の目的をできる限り特定しなければならず、あらかじめ本人の同意を得ないで、その特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
- (3)個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
- (4)個人情報取扱事業者は、本人から当該本人が識別される保有個人データの開示の請求を受けた場合、原則として、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならないが、その実施に関して手数料を徴収することができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
2017年5月30日に全面施行された改正個人情報保護法で、取り扱う個人情報の数が5,000以下の事業者を個人情報取扱事業者から除く規定はなくなりました。個人情報データベース等を事業の用に供している者は、取り扱う個人の数にかかわらず、原則として個人情報取扱事業者に当たります(国の機関・地方公共団体などを除く)。
【ほかの選択肢】
(2) 適切。個人情報取扱事業者は、利用目的をできる限り特定しなければならず、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはなりません。
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(3) 適切。利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データを正確かつ最新の内容に保ち、利用する必要がなくなったときは遅滞なく消去するよう努めなければなりません(努力義務)。
(4) 適切。本人から保有個人データの開示の請求を受けたときは、原則として遅滞なく開示しなければなりません。開示の実施には、実費を考慮した合理的な範囲で手数料を徴収できます。
【2017年の改正の主な点】
個人識別符号(指紋データ、マイナンバー、旅券番号など)の明確化
要配慮個人情報(人種、信条、病歴、犯罪の経歴など)の取得は原則として本人の同意が必要
匿名加工情報の制度の創設
個人情報保護委員会への監督の一元化
※2022年4月の改正法の施行で、開示の方法として電磁的記録の提供を本人が指定できるようになるなど、さらに見直しが行われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (24)出典元ページ
最終更新日
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