居住者に係る所得税における減価償却に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (25)
居住者に係る所得税における減価償却に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)取得して業務の用に供した減価償却資産の使用可能期間が1年未満である場合、取得に要した金額の多寡にかかわらず、その取得価額の全額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入する。
- (2)所定の要件を満たす青色申告者が、取得価額が10万円以上50万円未満の減価償却資産を取得して業務の用に供した場合、その業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円に達するまでは、その取得価額の全額をその年分の必要経費に算入することができる。
- (3)新たな種類の減価償却資産を取得し、「減価償却資産の償却方法の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなかった場合、取得した減価償却資産が建物や建物の附属設備および構築物でない限り、その償却方法は定率法となる。
- (4)現に採用している償却方法を変更しようとする場合には、新たな償却方法を採用しようとする年の前年の12月31日までに、変更理由を記載した「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -14-
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「取得して業務の用に供した減価償却資産の使用可能期間が1年未満である場合、取得に要した金額の多寡にかかわらず、その取得価額の全額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入する。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (25)
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