居住者に係る所得税の雑損控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (28)
居住者に係る所得税の雑損控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)会社員である納税者が、所有する生活に通常必要な資産について詐欺によって一定額以上の損失が生じた場合、確定申告をすることにより、雑損控除の適用を受けることができる。
- (2)個人事業主である納税者が、所有する事業用固定資産について災害によって一定額以上の損失が生じた場合、確定申告をすることにより、雑損控除の適用を受けることができる。
- (3)雑損控除の控除額は、災害関連支出がない場合、損害金額(保険金等により補塡される金額を除く)からその年分の総所得金額等の合計額の5%相当額を控除して計算される。
- (4)雑損控除としてその年分の総所得金額等から控除しきれなかったことによる雑損失の金額は、翌年以後最長で3年間繰り越して、翌年以後の総所得金額等から控除することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
雑損控除の額がその年分の総所得金額等から控除しきれない場合、その控除しきれない金額(雑損失の金額)は、翌年以後最長3年間繰り越して控除できます。青色申告者でなくても繰り越せます。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。雑損控除の対象になる損失の原因は、災害、盗難、横領に限られます。詐欺や恐喝による損失は対象外です。
(2) 誤り。雑損控除の対象は、生活に通常必要な資産(住宅、家具、衣類、現金など)の損失です。事業用の固定資産の損失は、事業所得の必要経費として扱います。
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(3) 誤り。災害関連支出がない場合の控除額は、損害金額(保険金などで補塡される金額を除く)から、総所得金額等の合計額の10%相当額を控除した額です。5%ではありません。
【雑損控除の額】
次のいずれか多い額
①(損害金額 - 保険金等で補塡される金額)- 総所得金額等 × 10%
②(差引損失額のうち災害関連支出の金額)- 5万円
【災害減免法との関係】
住宅や家財の損害が時価の2分の1以上で、その年の合計所得金額が1,000万円以下なら、災害減免法による所得税の軽減・免除も選べます(雑損控除とどちらか有利なほうを選択)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (28)出典元ページ
最終更新日
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