居住者である給与所得者が、2020年4月に新築住宅を取得して同月中に入居し、住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、住宅…
学科 基礎編 (29)
居住者である給与所得者が、2020年4月に新築住宅を取得して同月中に入居し、住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得に際して10%の税率による消費税額等を負担しているものとし、取得した住宅は認定長期優良住宅および認定低炭素住宅に該当しないものとする。
- (1)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる控除期間は、最長15年間である。
- (2)1年目から10年目までの住宅借入金等特別控除による各控除額は、住宅借入金等の年末残高等に1%を乗じた金額であり、40万円が限度となる。
- (3)11年目以降の住宅借入金等特別控除による各控除額は、住宅の取得に係る対価の額から負担した消費税額等を控除した残額に2%を乗じて計算した金額を5で除して計算した金額であり、16万円が限度となる。
- (4)住宅借入金等特別控除の控除額が所得税額から控除しきれない場合、その控除しきれない金額を、所得税の課税総所得金額等の合計額の5%相当額または9万7,500円を限度として、翌年度分の住民税の所得割額から控除することができる。〈ファイナンシャル・プランニング技能検定〉 -16-
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「1年目から10年目までの住宅借入金等特別控除による各控除額は、住宅借入金等の年末残高等に1%を乗じた金額であり、40万円が限度となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (29)
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