居住者である給与所得者が、2020年4月に新築住宅を取得して同月中に入居し、住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、住宅…

学科 基礎編 (29)

居住者である給与所得者が、2020年4月に新築住宅を取得して同月中に入居し、住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得に際して10%の税率による消費税額等を負担しているものとし、取得した住宅は認定長期優良住宅および認定低炭素住宅に該当しないものとする。

正答 (2)
正答は (2) です。 この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「1年目から10年目までの住宅借入金等特別控除による各控除額は、住宅借入金等の年末残高等に1%を乗じた金額であり、40万円が限度となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (29)

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