内国法人に係る法人税における評価損(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)に関する次の記述のうち、最も不適切な…
学科 基礎編 (31)
内国法人に係る法人税における評価損(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)法人が有する棚卸資産について、当該資産が著しく陳腐化したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなった場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。
- (2)法人が有する上場株式について、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなった場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。
- (3)法人が有する金銭債権について、その債務者の資産状態が著しく悪化したことにより、貸倒れが発生することが確実と見込まれる場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。
- (4)法人が有する固定資産について、1年以上にわたり遊休状態にあることにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなった場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。-17-〈2020.9 1級・学科(基礎)〉
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「法人が有する金銭債権について、その債務者の資産状態が著しく悪化したことにより、貸倒れが発生することが確実と見込まれる場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (31)
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