消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (32)
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)消費税の課税事業者である個人が、法人を設立してその事業を引き継ぐ場合において、当該個人の前々年の課税売上高が1,000万円を超えているときは、当該法人は、設立1期目について消費税の免税事業者となることができない。
- (2)「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出している事業者であっても、基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度の適用を受けることができない。
- (3)消費税の免税事業者である法人は、法人税の課税所得金額の計算にあたり、その取引に係る消費税等の経理処理については税込経理方式によることとされ、税抜経理方式を選択することはできない。
- (4)消費税の確定申告書は、原則として、消費税の課税事業者である法人は事業年度の末日の翌日から2カ月以内に、消費税の課税事業者である個人はその年の翌年3月31日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
個人事業者が法人を設立して事業を引き継ぐ(法人成り)場合でも、個人と法人は別の事業者です。新しく設立された法人には基準期間がなく、個人の課税売上高は法人の判定に使われません。したがって、設立1期目の事業年度開始の日の資本金が1,000万円未満の法人であれば、原則として免税事業者になります(特定期間の課税売上高・給与等による判定や、特定新規設立法人の扱いに当たる場合を除く)。
【ほかの選択肢】
(2) 適切。簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間に限って適用されます。届出書を提出していても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間には適用されません(その後5,000万円以下に戻れば、届出の効力により再び適用)。
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(3) 適切。消費税の免税事業者は、法人税の所得の計算上、税込経理方式によることとされています(税抜経理方式は選べない)。
(4) 適切。消費税の確定申告期限は、法人が課税期間の末日の翌日から2カ月以内、個人事業者がその年の翌年3月31日までです。
【新設法人の納税義務】
事業年度開始の日の資本金が1,000万円以上の新設法人は、基準期間がない1期目・2期目も課税事業者
特定期間(前事業年度開始の日から6カ月間)の課税売上高と給与等の支払額がいずれも1,000万円を超えると、2期目は課税事業者
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (32)出典元ページ
最終更新日
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