不動産登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (34)
不動産登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)地目が異なる二筆の土地については、当該土地が接しており、表題部所有者または所有権の登記名義人が同一であっても、合筆の登記はすることができない。
- (2)所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、原則として当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができ、当該本登記の順位は当該仮登記の順位による。
- (3)登記事項証明書は、登記記録に記録されている事項の全部または一部が記載され、登記官による認証文や職印が付された書面であり、誰でもその交付を請求することができる。
- (4)登記事項証明書および登記事項要約書は、インターネットを利用してオンラインによる交付請求をすることができ、その交付方法は、請求時に郵送または登記所の窓口で受け取る方法のいずれかを選択する。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
インターネットを利用したオンラインによる交付請求ができるのは登記事項証明書などで、登記事項要約書はオンライン請求の対象外です。登記事項証明書をオンラインで請求した場合は、郵送で受け取るか、登記所の窓口で受け取るかを選べます。登記事項証明書と登記事項要約書の両方についてオンラインで請求できるとした点が誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。合筆の登記は、地目や地番区域が異なる土地、所有者が異なる土地、互いに接していない土地などについてはできません。
(2) 適切。所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合、その第三者の承諾があるときに限り申請でき、本登記の順位は仮登記の順位によります(順位保全の効力)。
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(3) 適切。登記事項証明書は、登記記録の事項の全部または一部を証明した書面で、登記官の認証文・職印が付されます。手数料を納めれば、誰でも交付を請求できます。
【登記事項証明書と登記事項要約書】
登記事項証明書:証明書として使える。全部事項証明書、現在事項証明書などがある
登記事項要約書:登記記録の要約で、証明書としての効力はない(閲覧の代わりに使う)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (34)出典元ページ
最終更新日
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