不動産登記法に基づく地図等の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (35)
不動産登記法に基づく地図等の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)不動産登記法第14条に基づく地図は、一筆または二筆以上の土地ごとに作成され、一定の現地復元能力を有した図面である。
- (2)登記所に備え付けられている公図(旧土地台帳附属地図)は、土地の位置関係を把握する資料として有用であるが、不動産登記法第14条に基づく地図に比べて、土地の面積や形状などの精度は低い。
- (3)分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成され、分筆線を明らかにして分筆後の各土地が表示された図面である。
- (4)都市計画図(地域地区図)は、地方公共団体の都市計画に関する地図であり、土地が所在する地域に指定された用途地域の種別、防火規制の有無、指定建蔽率・指定容積率、土地に接する道路の幅員や路線価などを把握することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
都市計画図(地域地区図)は、地方公共団体の都市計画の内容を示す地図で、用途地域の種別、防火地域・準防火地域、指定建蔽率・指定容積率、都市計画道路などを確かめることができます。しかし、路線価は国税庁が公表する路線価図で確かめるもので、都市計画図には載っていません。土地に接する道路の幅員も、通常は道路台帳や現地の確認で調べます。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。不動産登記法第14条の地図は、一筆または二筆以上の土地ごとに作成され、各土地の区画と地番を明らかにしたものです。測量の成果に基づくので、境界を現地に復元できる精度(現地復元能力)があります。
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(2) 適切。公図(旧土地台帳附属地図)は、明治時代の地租改正のころに作られた図面がもとで、土地の位置関係を知る参考にはなりますが、面積や形状の精度は14条地図より低いとされます。14条地図が整備されていない地域では、公図が「地図に準ずる図面」として備え付けられています。
(3) 適切。分筆の登記の申請で提供する地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示します。
【登記所の図面】
14条地図、地図に準ずる図面(公図)、地積測量図、建物図面・各階平面図
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (35)出典元ページ
最終更新日
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