相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (43)
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)養親から相続時精算課税を適用して贈与を受けた養子が、養子縁組の解消により、その特定贈与者の養子でなくなった場合、養子縁組解消後にその特定贈与者であった者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税は適用されない。
- (2)2019年中に2,000万円の贈与を受けて相続時精算課税の適用を受けた受贈者が、2020年中に同一の贈与者から100万円の贈与を受けた場合、受贈者は、2020年中に他の贈与を受けていなかったとしても、2020年分の贈与税の申告書を提出しなければならない。
- (3)相続時精算課税の特定贈与者が死亡した場合、相続時精算課税適用者は、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算した金額が遺産に係る基礎控除額以下であっても、相続税の申告書を提出しなければならない。
- (4)相続時精算課税の特定贈与者の死亡以前に相続時精算課税適用者が死亡し、特定贈与者がその相続時精算課税適用者の相続人である場合、相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利または義務は当該特定贈与者が承継する。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「2019年中に2,000万円の贈与を受けて相続時精算課税の適用を受けた受贈者が、2020年中に同一の贈与者から100万円の贈与を受けた場合、受贈者は、2020年中に他の贈与を受けていなかったとしても、2020年分の贈与税の申告書を提出しなければならない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (43)
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