法定相続情報証明制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (46)
法定相続情報証明制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)相続人が登記所において本制度による所定の申出をすることにより、登記官によって法定相続情報一覧図が作成され、その写しの交付を受けることができる。
- (2)本制度により交付を受けた法定相続情報一覧図の写しは、相続人の範囲に関する公的な証明書として相続登記等の手続で利用することができる。
- (3)本制度に基づき、登記所において法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるにあたっては、請求する通数にかかわらず、手数料は徴収されない。
- (4)本制度の申出人は、申出日の翌年から5年間、法定相続情報一覧図の写しの再交付を受けることができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
法定相続情報証明制度では、法定相続情報一覧図(被相続人の氏名・最後の住所・死亡年月日、相続人の氏名・続柄など)は、相続人などの申出人が、戸籍謄本などをもとに自ら作成して提出します。登記官はその内容を確認し、認証文を付した一覧図の写しを交付します。登記官が一覧図を作成するのではありません。
【ほかの選択肢】
(2) 適切。一覧図の写しは、相続人の範囲を証明する公的な書類として、相続登記のほか、預金の払戻しや相続税の申告などの手続で、戸籍謄本の束の代わりに使えます。
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(3) 適切。一覧図の写しの交付は、必要な通数を無料で受けられます。
(4) 適切。登記所は一覧図を申出日の翌年から起算して5年間保存し、その間、申出人は一覧図の写しの再交付を受けられます。
【申出の要点】
申出先:被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所
代理人:親族のほか、弁護士・司法書士・税理士などの資格者も可
2017年5月29日から始まった制度
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (46)出典元ページ
最終更新日
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