相続税法における死亡退職金の非課税金額の規定(以下、「本規定」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。な…
学科 基礎編 (47)
相続税法における死亡退職金の非課税金額の規定(以下、「本規定」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢における死亡退職金は、いずれも被相続人の死亡後3年以内に支給が確定して被相続人の雇用主から支払われたものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)相続の放棄をした者が受け取った死亡退職金は、その者の一時所得として所得税の課税対象となり、本規定の対象とならない。
- (2)被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合に、相続人が被相続人の雇用主から受け取った弔慰金が被相続人の死亡当時の普通給与の6カ月分に相当する額以下であるときは、その全額が本規定の対象となる。
- (3)被相続人の弟が相続の放棄をし、相続人が被相続人の配偶者と妹の合計2人である場合に、配偶者が3,000万円の死亡退職金を受け取ったときは、その死亡退職金のうち、本規定の適用後に相続税の課税価格に算入すべき金額は2,000万円となる。
- (4)相続人が受け取った死亡退職金について本規定の適用を受け、適用後の相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下である場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
正答 (4)
正答は (4) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「相続人が受け取った死亡退職金について本規定の適用を受け、適用後の相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下である場合、相続税の申告書を提出する必要はない。」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (47)
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