「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものは…
学科 基礎編 (49)
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)被相続人の事業の用に供されていた宅地を被相続人の配偶者が相続により取得した場合、その配偶者が当該宅地を相続税の申告期限までに売却したとしても、当該宅地は特定事業用宅地等として本特例の適用を受けることができる。
- (2)被相続人の居住の用に供されていた宅地を被相続人の親族でない者が遺贈により取得した場合、その者が相続開始の直前において被相続人と同居していたときは、当該宅地は特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができる。
- (3)被相続人が発行済株式総数の全部を有する法人の事業の用に供されていた宅地を被相続人の親族が相続により取得した場合、その親族が相続開始の直前において当該法人の役員でなければ、当該宅地は特定同族会社事業用宅地等として本特例の適用を受けることはできない。
- (4)被相続人の貸付の用に供されていた宅地を被相続人の親族が相続により取得した場合、その宅地が建物または構築物の敷地の用に供されているものでなければ、当該宅地は貸付事業用宅地等として本特例の適用を受けることはできない。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
貸付事業用宅地等は、被相続人などの貸付事業(不動産貸付業、駐車場業など)の用に供されていた宅地等のうち、建物または構築物の敷地の用に供されているものに限られます。舗装やフェンスなどの構築物のない青空駐車場などの宅地は、対象になりません。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。特定事業用宅地等の要件は、取得した親族が、相続税の申告期限までにその事業を引き継ぎ、かつ申告期限までその宅地等を保有していることです。配偶者が取得した場合でも、申告期限までに売却すれば適用を受けられません(申告期限までの保有などの要件がないのは、配偶者が取得した特定居住用宅地等の場合です)。
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(2) 誤り。本特例を受けられるのは、被相続人の親族に限られます。親族でない人が遺贈で取得した場合は、同居していても適用を受けられません。
(3) 誤り。特定同族会社事業用宅地等の要件は、取得した親族が、相続税の申告期限においてその法人の役員であることです。相続開始の直前に役員である必要はありません。
【限度面積と減額割合】
特定居住用宅地等:330㎡、80%減額
特定事業用・特定同族会社事業用宅地等:400㎡、80%減額
貸付事業用宅地等:200㎡、50%減額
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年9月 (49)出典元ページ
最終更新日
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